|  | 第1章 総則 |  | 
          
            |  | 第1条(主旨)トリットボール競技規則は、トリットボール競技を公正に行い、トリットボール競技を健全なスポーツとして広く社会に普及し、人類の福祉に貢献することを目的として定める。
 
 第2条(改定・変更・違反)
 トリットボール競技規則は、トリットボール協会によって改定または変更されるが、第1条(主旨)に規定された目的に叶うものでなければならない。
 (改定)
 トリットボール競技規則は、必要かつ重大な理由によらなければ、みだりにこれを改定してはならない。
 トリットボール競技規則を改定するときは、トリットボール理事会の承認を得なければならない。
 (変更)
 トリットボール競技規則の一部を変更して競技を実施する場合、競技の主催者は、あらかじめトリットボール協会の認可を受け、その一競技会に限り変更したトリットボール競技規則を適用することができる。ただし、競技者の公正を保持するために、競技の主催者はあらかじめ競技者全員に変更した競技規則を明示しなければならない。
 (違反)
 トリットボール協会は、トリットボール競技規則に違反して行われたトリットボール競技の無効および取り消しを宣言をすることができる。
 
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            |  | 第2章 用具 |  | 
          
            |  | 第3条(用具の規格及び認定)トリットボール競技で使用する用具は、トリットボール競技規則で規格を定め、トリットボール協会が認定したものでなければならない。
 (ホールベース)
 ベースの外径が40cm、ホールの内径が20cm、ホールの深さが2cm、ベースの高さが2.5cmの寸法を持ち、硬質の材料で作られた均一のものであること。寸法誤差は5%以内であること。
 (旗・旗竿)
 旗竿は、外径が1.4cm、高さが1m以上の寸法を持ち金属によって作られた均一の竿であること。
 旗は、縦が28cm、横が30cmの寸法を持ち、布等によって作られた均一のものであること。
 (スティック)
 打球面の直径が5cm以内、ヘッドの長さが17cm以上、ヘッドの重さが700g以内、シャフトの長さが1m以内の寸法、重量を持ち、金属、木、樹脂等の材料で作られたものであること。
 (ボール)
 球の直径が6cm以上、重さが200g以上の寸法重量を持ち、硬質の材料で作られた均一のものであること。
 (ティーゲート)
 ティーエリアを示すに必要かつ充分の寸法形状であること。
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            |  | 第3章 競技コース |  | 
          
            |  | 第4条(1競技コース)競技コースとは、設置されたホールを24ホール競技するときをいう。
 (距離)
 1競技コースの距離は、280m以上400m以内でなければならない。
 (ホールの設定)
 ホールとは、1対のティーゲートと1個のホールベース及び旗竿と障害物からなる1単位の競技ルートを言う。
 また、ホールは、ティーゲートラインからホールベースの旗竿まで8m以上20m以内の距離を持ち、かつ理論的に1打でホールインできるように設定された、第1打からホールインに至るまでのあらゆる打球の及ぶ範囲をいう。
 (ホールの順番)
 設置されたホールに順番を定め、競技は順番どおりに行わなければならない。
 (ティーエリア)
 ホールの第1打を打つべき地域は、0.9m以上1m以内に置かれた1対のティーゲートの先端を結ぶティーゲートラインの内側後方1スティック以内の距離で限定される地域とする。
 (障害物)
 障害物とは、ホールを設定したとき、ティーゲート、ホールベース、旗竿、旗、および主催者の指定するものを除いた、ホールの途上にある人工造物、自然植物、土石砂、木片、枯れ葉、金属片、水溜まり、足跡等のあらゆる存在をいう。
 (特殊な障害物)
 競技の途中、自然および第三者によって、あるいは競技者の故意または過失によって、障害物が動かされ、変形され、除去され、競技の続行に支障があり、または著しく競技の平等に影響すると認められるとき、競技の主催者または競技委員は、障害物を移動し、変形し、あるいは除去することができる。
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            |  | 第4章 競技委員 |  | 
          
            |  | 第5条(競技委員の配置)トリットボール競技を主催する者は、競技中の諸問題を判定するために、指導員資格を有する競技委員を置かなければならない。
 (競技委員の配置数)
 公式競技会は4名以上の競技委員を配置しなければならない。
 (競技委員の任務)
 競技委員は、競技の主催者に代わり、競技者の申し立てを受けて、競技中の諸問題について、競技規則に従った裁定を行い、競技者に提示する。
 (競技者の権利)
 競技者は、競技委員の裁定に疑義を生じたとき、トリットボール協会に疑義の申し立てを行うことができる。競技者の申し立てを受けたトリットボール協会は、速やかに疑義に応えなければならない。
 (指導員資格)
 指導員資格は、トリットボール協会の定める取得要件を満たしたものに認定する。
 
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            |  | 第5章 競技 |  | 
          
            |  | 第6条(競技者) 競技者は、基本的に競技の方法において平等を旨とする。競技者とは、競技者自身、競技者のスティック、打球によって動いている競技者のボール、競技者の持ち物および介助者、介助者の持ち物等をいう。
 (助力)
 競技者は、打球行為について介助者及び他人の助力を受けてはならない。
 (干渉)
 競技者は、全ての競技者の競技に干渉し、これを妨害し、錯誤させ、あるいは威嚇する行為をしてはならない。
 (ハンディキャップ)
 競技者に打数のハンディキャップを課すときは、年齢性別を理由としてはならない。
 
 第7条(打順・打球)
 競技者は定められた打順で、正しい打球をしなければならない。
 (第1打目の打順)
 最初のホールの打順はくじ等で決め、次ホール以降の打順は前のホールの打数の多い競技者を優先とし、打数が同じ場合は前のホールでの打順を優先とする。
 (第2打目以降の打順)
 各ホールの第2打目以降の打順は、ホールベースから遠いボールを優先とし、優先の決定は同伴競技者の同意によることとする。同伴競技者の同意が得えられないときは競技委員または主催者がこれを決定する。
 (打球)
 スティックの打球面が、静止している競技者自身のボールに接触してボールが動いたとき、これを競技者の打球とみなす。
 
 第8条(打数)
 トリットボール競技は、第1打からホールインまで同一のボールを打ちつぎ、打数と罰打数を合計し、競技を行う。
 (規定打数)
 1ホールの規定打数を3打とし、24ホールの規定打数を72打とする。
 (第1打)
 ホールの最初の打球がティーゲートラインを通過したとき、これを競技者の第1打とする。
 (ホールイン)
 ボールが完全にホールベースの中に入り、再度、外へ出ることのない状態になったとき、これを競技者のホールインとする。
 (1打数)
 競技者がボールに触れたとき、ボールは動かされたものとみなし、競技者の1打と数える。
 打球によって動いている競技者のボールを除き、競技者に起因して、ボールが間接的に動かされたとき(概ね1cm以上)これを動かした競技者の1打と数える。
 
 第9条(打数責任)
 競技者は自己の打数に責任を持たなければならない。
 (打数の告知)
 競技者は、各ホールを終了したとき、次のホールを開始する前に自己の打数を同伴競技者に告知し、同伴競技者はその告知に誤りがないことを確認しなければならない。
 (打数の合計の告知)
 競技者は、定められたホールを全て終了した後、自己の打数の合計を同伴競技者に告知し、同伴競技者はその告知に誤りがないことを確認しなければならない。
 (競技打数)
 競技者が、各ホールの打数および打数の合計を、競技の主催者に申告し、登録されたとき、これを競技者の競技打数とする。
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            |  | 第6章 罰則 |  | 
          
            |  | 第10条(失格)トリットボール競技は良心とルールに従って公正に行わなければならない。
 (失格1)
 競技者が第1条(主旨)に定められた事項に違反する行為を行ったとき、または、第2章(用具)に定められた規定に違反する用具を使用したとき、競技の主催者またはトリットボール協会は、競技者の失格を宣言することができる。
 (失格2)
 競技者が第6条(競技者)に定められた禁止事項に違反したとき、または第9条(打数責任)に定められた義務事項に違反し、競技打数に誤りがあったとき、競技の主催者は、競技者の失格を宣言することができる。
 
 第11条(罰打・罰打の重複)
 競技者が次項に違反したときは、競技者の罰打として、1打を付加する。
 (打球以外)
 競技者は、正しい打球以外で、ホールの途上にあるボールに触れてはならない。
 (指定地域)
 競技者は、ホールの第1打を第4条に定められたティーエリアから打たなければならない。
 (打順の優先)
 競技者は、第7条に定められた打順の優先を遵守しなければならない。
 (障害物)
 競技者は、故意に障害物を移動し、変形し、除去することで、競技を有利に導き、もしくは、競技に影響を与えてはならない。ただし、打球行為、打球によって動いているボールに起因するものは除く。
 (罰打の重複)
 罰打は、重複して競技者に付加する。
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            |  | 第7章 救済 |  | 
          
            |  | 第12条(救済の認知) 競技者は、競技の途中、同伴競技者または競技の主催者に救済を申し立て、認知されたとき、自己の打順のときに救済措置を受けることができる。
 (ボールの紛失・破損)
 競技者のボールが紛失または破損等によって競技の続行が困難となったとき、競技者はそのホールの途中までの打数に続けてティーエリアから新しいボールで再度、競技を続行することができる。
 紛失したボールはホールベースから最も遠い距離にあるものとし、紛失したボールが複数あった場合、打順の優先は前の打順を優先とする。
 破損したボールは、最大の破損部を競技者のボールとする。紛失したボールおよび破損したボールの部品は特殊な障害物とみなすことができる。
 (スティック)
 競技者は、競技の途中でスティックを交換することができる。
 (動かされたボール)
 競技者のボールが、他の競技者によって動かされたとき、競技者は、ホールに近づかず、1スティックヘッド以内の距離に、罰打なしでボールを手で動かすことができる。
 (アンプレアブル)
 競技者は、アンプレアブル(打球不可能)の宣言によって、1打に代えて、ホールに近づかず、1スティック以内の距離にボールを手で動かすか、または、ティーエリアにボールを移動することができる。ただし、ボールの紛失や破損を防ぐために、あるいは、第三者への危険を避けるために、やむをえない場合に限り、アンプレアブルの宣言のみによって、自己の打順以外でもボールを手で拾い上げ、ティーエリアにボールを移動することができる。
 (同伴競技者のボール)
 同伴競技者は、救済措置を実施するとき、接触または近接している同伴競技者のボールが動かないように手で抑えることができる。もし不可抗力で動いたときは、同伴競技者の同意を得て、競技者はボールを元の位置に戻さなければならない。
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            |  | 付則 1、この規則は、平成1年6月10日から実施する。
 2、この規則は、平成7年7月1日から実施する。
 3、この規則は、平成18年12月2日から実施する。
 4、この規則は、平成31年4月1日から実施する。
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